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介護保険のサービスを利用するために新規に認定を受ける時や、すでに認定を受けている方で継続してサービスを受ける際に提出します。
被保険者証や負担割合証、または負担限度額認定証などの再交付を受ける時に提出します。
障害者手帳等を交付されていない高齢者で障碍者に準ずると認められる方について、所得税等の障害者控除を受けるための認定書の交付を行います。
介護保険関係の郵便物の送付先を変更したい際に提出します。
介護保険施設又はショートステイを利用する方で、一定の条件を満たす方が、居住費食費の軽減を受ける際に提出します。
在宅サービスを利用するための介護サービス計画を作成する事業者が決まった際に提出します。
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [PDFファイル/176KB]
介護サービス計画を作成するために、要介護認定結果等について請求する際に提出します。
要介護認定等に係る情報提供申込書 [PDFファイル/185KB]
※施設からの情提供依頼の場合は、施設と本人の入所契約書の写しを添付してください。(ハンコの押してあるページのみ)
社会福祉法人等が運営主体となっている特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の各サービスについては、一定の要件を満たす方は、社会福祉法人等による軽減が受けられる場合があります。
生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として本人の負担割合に応じ、費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
介護保険対象となる特定の福祉用具を購入した際に提出します。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/477KB]
災害などの特別な事情で利用料の負担が困難な場合、利用料の減免を受けることができます。
認知症等により行方不明になる恐れのある高齢者のご家族等に対して、GPS機器(居場所を知らせる装置)を利用する際の初期費用を助成します。
志賀町では住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、買い物のサポートに協力していただける商店等の募集を行い、『志賀町買い物支援協力店ガイドブック』を作成しています。ぜひご活用ください。
認知症等により行方不明になる恐れのある方の名前や特徴、顔写真などの情報をあらかじめ登録しておくことで、実際に行方不明になったときに、地域の支援を得て早期に発見するためのネットワークです。
認知症等により行方不明になるおそれのある方の衣服や杖など日常の持ち物に貼り付ける『あんしん見守りシール』を交付します。『あんしん見守りシール』とは緊急連絡先等が登録されたQRコードが印字されたラベル・シールです。発見者がQRコードを読み取ることにより、事前に登録したご家族に通知され、早期発見・保護につながります。
介護予防事業として、65歳以上であればだれでも参加できる教室を開催しています。是非、ご参加ください。
志賀町では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して「認知症サポーター」の養成を行っています。
介護給付費を過誤調整により返納する際に提出します。
過誤申立書兼依頼書(介護・予防) [PDFファイル/143KB]
過誤申立書兼依頼書(総合事業) [PDFファイル/121KB]
要支援1、2及び要介護1の被保険者が原則給付対象外とされている福祉用具の貸与申請をする際に提出します。
軽度要に対する福祉用具貸与例外給付届出書 [PDFファイル/131KB]
介護保険住宅改修について受領委任払い制度を利用する際に提出します。
短期入所サービス利用日数が要介護認定の有効期間の半数を超える際に提出します。
短期入所サービス利用についての状況調査 [PDFファイル/70KB]
事故等の報告の際に提出します。
介護保険サービス事業者における事故発生時の報告
町が指定する事業者で、新たに加算若しくは減算を算定する事業者又は算定中の加算を変更する事業者は届出が
必要です。(変更がない場合は届出の必要はありません。)
地域密着型サービス事業所の新規指定を申請するに当たっては、健康福祉課に事前相談のうえ、指定予定日の前々月の末日までに指定申請書等を提出してください。
地域密着型サービス事業者の指定、変更等の手続き(事業者向け)
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)のサービス(訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、通所介護相当サービス、通所型サービスA)を提供する事業者は志賀町の指定を受ける必要があります。