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町が指定する事業者で、新たに加算若しくは減算を算定する事業者又は算定中の加算を変更する事業者は届出が 必要です。(変更がない場合は届出の必要はありません。)
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(3) 添付書類
令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)<外部リンク> 介護保険最新情報(厚生労働省)<外部リンク>
志賀町役場健康福祉課 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1