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地域生活支援事業の種類


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ページID:0001927 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

障がい者等の地域生活支援事業

  1. 相談支援事業
    障がいのある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。
  2. 意思疎通支援事業
    聴覚、言語、音声機能などの障がいのため、ほかの方との意思疎通を行うことが困難な方に対し、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
  3. 日常生活用具給付事業
    在宅の重度身体障がい者などに対し、日常生活用具を給付します。
  4. 住宅改修支援事業
    在宅の重度身体障がい者が自立した日常生活を送れるよう住宅の改修を行う場合に改修費用の一部を助成します。
  5. 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障害のある方に対して、外出の支援を行います。
  6. 地域活動支援センター
    障害のある方が通い、創作的活動の提供、社会との交流の促進を図ります。
  7. 訪問入浴サービス事業
    身体障がい者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護サービスです。
  8. 日中一時支援事業
    障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります。
  9. 生活サポート事業
    ホームヘルパーを派遣し、必要な支援を行います。
  10. 自動車運転免許取得費助成
    免許取得費用の一部を10万円を限度として助成します。
  11. 障害者用自動車改造費助成
    障がい者自ら所有し運転する自動車の走行装置及び駆動装置の一部を改造する場合、改造する経費を10万円を限度として助成します。
  12. 介助用自動車改造費助成事業
    障がい者本人又はその扶養義務者が所有、取得する自動車をリフト付き車両等に改造する場合、改造する経費の25万円を上限として助成します。