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日常生活用具給付事業


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ページID:0001948 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

日常生活用具給付事業

内容

在宅の重度障がい者(児)などに対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。

対象者

下の表(日常生活用具一覧)をご覧ください。

利用料

原則として費用の1割負担です。ただし、世帯の所得に応じて、一定の上限額が設定されます。

必要書類

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 業者の見積書
  4. 購入する用具のカタログの写し等
  5. 医師意見書(場合によっては提出をお願いすることがあります)

申請する前に

  • 給付を受けたいときは、日常生活用具の購入を行う前に申請しなければなりません。
  • 障害の部位や程度に応じて、支給できる日常生活用具が定められています。
  • 介護保険制度で給付が受けられる場合は、対象になりません。
  • 耐用年数の定めがありますので、一度交付を受けたら、耐用年数を過ぎるまでは原則的に交付できません。
  • 一部所得制限がありますので、町民税所得割の金額が定められた基準を超えている場合は、支給対象外となります。
日常生活用具一覧
種目 対象者 耐用年数
介護・訓練支援用具 特殊寝台

(1)下肢又は体幹機能障害(2級以上)

(2)難病患者であって、寝たきりの状態にある者

8年
特殊マット

(1)下肢又は体幹機能障害(1級以上)

(2)難病患者であって、寝たきりの状態にある者

5年
特殊尿器

(1)下肢又は体幹機能障害(1級以上)

(2)難病患者であって、自力で排尿できない者

5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障害(2級以上) 5年
体位変換器

(1)下肢又は体幹機能障害(2級以上)

(2)難病患者であって、寝たきりの状態にある者

5年
移動用リフト

(1)下肢又は体幹機能障害(2級以上)

(2)難病患者であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

4年
訓練いす(児に限る) 下肢又は体幹機能障害(2級以上) 5年
訓練用ベッド(児に限る)

(1)下肢又は体幹機能障害(2級以上)

(2)難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害のある者

8年
自立生活支援用具 入浴補助用具

(1)下肢又は体幹機能障害(2級以上)

(2)難病患者等であって、入浴に介助を要する者

8年
便器(手すり含む)

(1)下肢又は体幹機能障害(2級以上)

(2)難病患者等であって、常時介護を要する者

8年
T字状・棒状つえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害(移動・移乗支援用具は2級以上) 3年
移動・移乗支援用具 8年
頭部保護帽 A(スポンジ、革を主材料に製作) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害
てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者
3年
B(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作) 3年
特殊便器

(1)上肢障害(2級以上)

(2)上肢機能に障害がある難病患者等であって、排泄後の処理が困難な者

8年
火災報知器 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者(療育Aまたは身障2級以上、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 8年
自動消火器

(1)障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者(療育Aまたは身障2級以上、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

(2)難病患者等であって、火災発生の感知・避難が困難な者(難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年
電磁調理器 視覚障害(2級以上、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 8年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害(2級以上) 10年
視覚障害者用色覚識別装置 視覚障害(2級以上、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 5年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害(2級以上、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 10年
在宅療養等支援用具 透析液加温器 腎臓機能障害(3級以上) 5年
ネブライザー(吸引器)

(1)呼吸機能障害等(3級以上)

(2)難病患者等であって、呼吸器機能に障害がある者

5年
電気式たん吸引器(*) 5年
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者 10年
パルスオキシメーター

(1)呼吸機能障害又は心臓機能障害3級以上であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者

(2)難病患者等であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器の装着が必要な者

5年
盲人用体温計(音声式) 視覚障害(2級以上盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 5年
盲人用体重計 5年
盲人用血圧計(音声式)  
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発音発語に著しい障害を有する者 5年
情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害(2級以上) 6年
点字ディスプレイ 視覚障害(2級以上) 6年
点字器 標準型 A32マス18行、両面書、真鍮板製 視覚障害(2級以上) 7年
B32マス18行、両面書、プラスチック製 7年
携帯型 A32マス4行、片面書、アルミニウム製 5年
B32マス12行、片面書、プラスチック製 5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー 録音再生機 6年
再生専用機 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの 8年
盲人用時計 解読 視覚障害(2級以上) 10年
音声 10年
点字図書 -
点字タイプライター 視覚障害(2級以上、本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者) 5年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害(2級以上)又は音声・言語機能障害(3級以上) 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害(2級以上) 6年
人口咽頭 笛式 咽頭摘出者 4年
電動式 5年
排泄管理支援用具 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

次のいずれかに該当する者

(1)ぼうこう又は直腸の機能障害のうちストマ用装具の装着が困難な者

(2)脳性麻痺等脳原性運動機能障害者又は体幹機能障害者のうち排便、排尿の意思表示が困難な者

(3)二分脊椎により排尿機能障害又は排便機能障害のある障害者等

(4)療育手帳Aを所持する者のうち3歳以上65歳未満であり、医師の診断書等により常時紙おむつ類の使用が必要と認められる者(在宅に限る)

-
ストマ用装具(蓄尿袋) ぼうこう機能障害により、ストマを造設した障害者等 -
ストマ用装具(蓄便袋) 直腸機能障害により、ストマを造設した障害者等 -
収尿器 高度の排尿機能障害者 -
洗腸用具 ストマ造設者のうち、洗腸の指導を受けている者 0.5年

*電気式たん吸引器は、呼吸機能障害等(3級以上)となっているが身体障害者手帳3級以上所持者であって、医師意見書により必要であることが明記されている場合は給付対象となる。

*点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。

*難病患者等に対する用具の給付については、医師の診断書によるほか、保健師等による訪問調査を経て確認する。

関連ファイル

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