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日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者が自立した生活が送れるように住宅の改修を行う場合に改修費用の一部を助成します。
下肢、体幹又は乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢以上の身体障害者手帳所持者であって障害程度等級3級以上の方。
*特殊便器への取り換えについては、上肢障害2級以上の方。
原則1割負担。ただし世帯の所得に応じて以下の負担上限額があります。
生活保護世帯に属する方: 0円
町民税非課税世帯 : 0円
*助成額は20万円を限度とします。
この事業は事前申請が原則になります。工事を開始する前に必ず健康福祉課までご相談下さい。