新型コロナウイルス感染症の影響により各要件を満たす人は、国民健康保険税の減免がうけられます。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯 2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与 収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯 <要件> ・事業収入等、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること ・前年の所得の合計額が1,000万円以下であること ・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
令和4年度の国民健康保険税であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するもの
対象世帯1の場合・・・全額免除 対象世帯2の場合・・・一部を減額
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