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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び新加算について


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ページID:0001928 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

ご確認ください

現行3加算(令和6年4月及び5月分)及び一本化後の新加算(令和6年6月以降分)の計画書の届け出にあたっては、以下の厚生労働省資料及び通知を必ずご確認したうえで提出してください。

現行の加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために活用する支援ツールを国が提供しています。

処遇改善計画書(提出書類)

同一法人内の事業所数が11以上の場合

同一法人内の事業所数が10以下の場合

令和5年度に処遇改善加算を算定していない事業所

(新加算3・4の算定を届け出る場合)
※新加算1・2を算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、別紙様式2を用いて下さい。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日) 郵送またはメールでも可

提出先

志賀町役場健康福祉課 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
Tel 0767-32-9132(直通) E:mail: kaigo@town.shika.lg.jp

処遇改善加算等を新たに算定する場合の届出(算定区分の変更を含む)

処遇改善加算等を新たに算定する場合や加算の区分変更をする場合には、介護報酬算定に係る届出を行う必要があります。

介護給付算定に係る体制等に関する届出について(事業者向け)ページへ >>>

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