ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > 住民課 > 国民健康保険 限度額適用認定証等について

国民健康保険 限度額適用認定証等について


本文

ページID:0001847 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

医療機関で高額な医療費を支払う際、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示することで自己負担限度額までで済むようになります。

入院等に係る高額療養費の現物給付化

 被保険者が入院する場合、申請によって交付される「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。

  • マイナ保険証を利用すれば認定証がなくても、限度額を超える支払が免除されます。

※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などの自費分は対象外です。
※認定証の発行には、国民健康保険税の未納がないことが条件です。
※有効期間は毎年申請月の初日から7月31日までとなっています。引き続き認定証の交付が必要な場合は、再度住民課の窓口、または富来支所総合窓口で申請をしていただく必要があります。

申請に必要なもの

資格確認書または資格情報のお知らせ

  • マイナンバーカード、運転免許証等本人確認ができるもの
  • 申請する月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日を超える人は入院日数を証明する領収書

発行する認定証の種類

【国民健康保険限度額適用認定証】

  • 70歳未満の住民税課税世帯の方で、所得区分が『ア・イ・ウ・エ』に該当する方
  • 70歳以上75歳未満の方で所得区分が『現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ』に該当する方

【国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証】

  • 70歳未満の住民税非課税世帯(所得区分がオ)の方
  • 70歳以上の住民税非課税世帯(所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱ)の方

※こちらの認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。
70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方)に対しても申請により交付しています。この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、入院時の食事療養費の減額以外に、自己負担限度額も最初から区分に応じた支払いまででよくなります。

限度額適用認定証を提示しなかった場合

 限度額適用認定証を病院に提示しなかった場合、または外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、これまでどおり後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

標準負担額一覧
所得区分 1食あたりの標準負担額
一般(下記以外の人) 490円→510円(令和7年4月1日から)
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
90日までの入院 230円→240円(令和7年4月1日から)
過去12カ月で90日を超える入院 180円→190円(令和7年4月1日から)
低所得者Ⅰ 110円

※住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。

※住民税非課税世帯の方や低所得者Ⅱに該当する方は、90日を越える入院であれば、食事代が1食240円から190円と安くなります。ただし、長期該当の認定が必要になりますので、過去12か月で90日を越えた場合、その分の領収書と認定証をもって住民課の窓口、または富来支所総合窓口に申請に来ていただく必要があります。

療養病床に入院したときの食費・居住費について

 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食あたり510円(一部医療機関では470円)、居住費1日あたり370円を負担します。ただし、所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

食事療養標準負担額差額支給について

 住民税非課税世帯の人で、この制度を知らなかったなど、特別な理由があって、入院中の食事代について1食につき510円を支払われた人は、減額されるべき差額分について払い戻しを受けることができますので、差額申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書(紛失時は支払済証明書でも可)
  • 振込先のわかる通帳など
  • 世帯主の印鑑(認印)※世帯主以外の口座に振り込みを希望する場合

関連ファイル

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)