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国民健康保険 高額療養費制度


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ページID:0001846 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になったときは、高額療養費制度を申請してください。

■高額療養費とは・・・
高額療養費制度とは、1日から末日までの1カ月の期間で、医療機関へ支払う医療費の自己負担額が、定められた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻される制度です。

手続き

 志賀町では、高額療養費の支給対象となる世帯に対して、診療月の約3カ月後に、申請していただくように通知でご案内しています。

申請に必要なもの

  • お送りした通知
  • 領収書
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 通帳など振込先の確認ができるもの

※2年を過ぎると、時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

70歳未満の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
旧ただし書所得901万円超 252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書所得600万円超901万円以下 167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書所得210万円超600万円以下 80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

【1カ月の自己負担が限度額を超えた場合】

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

【同じ世帯で合算して限度額を超えた場合】

 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

【高額療養費の支給が4回以上ある場合】

 過去12か月以内に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは「4回目以降の限度額」を超えた分が支給されます。ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。

70歳未満の自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  • 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は、別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などの自費分は支給対象外。

70歳以上75歳未満の場合

 70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。入院時の窓口での負担は外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円
〔44,400円〕
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
※低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国保加入者が住民税非課税で低所得者Ⅰ以外の人。
※低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円(令和7年8月1日~)として計算)を差し引いたときに0円となる人
※『一般』、『現役並み所得』の世帯が過去12か月以内に入院分を含んで限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額は44,400円になります。
※外来のみで高額療養費の支給があった月は前述の回数には含まれません。
※同様に70歳未満の方との混合世帯の場合でも回数には含まれません。
※『一般』の世帯の年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

70歳以上75歳未満の自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などの自費分は支給対象外。

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