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住宅が建っている土地(以下「住宅用地」といいます。)は、更地や事業所用地等に比べ固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、罹災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取り壊した場合には、その敷地を住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。
特例の適用に当たっては「被災住宅用地申告書」の提出が必要です。
※ 地方税法改正に伴い、特例の適用期間が2年度分延長されました。そのため、令和8年度分および令和9年度分についても特例対象となります。
特例の適用にあたっては、以下の(1)から(3)までの要件すべてを満たす必要があります。
(1) 滅失または損壊した住宅の罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上であること
(2) 令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
(3) 令和6年ないし令和7年の1月1日現在で住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されていない土地であること
令和5年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き住宅用地の課税標準の特例を適用します。
200平方メートルまでの住宅用地部分(小規模住宅用地)の課税標準額
固定資産税 … 評価額の6分の1
都市計画税 … 評価額の3分の1
200平方メートルを超える住宅用地部分(一般住宅用地)の課税標準額
固定資産税 … 評価額の3分の1
都市計画税 … 評価額の3分の2
令和6年度から令和9年度まで
※ ただし、期間内に事業所用地等にした場合や、住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用した場合等は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても再度特例を適用することはできません。
※ 2~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。