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志賀町

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志賀町誘客促進レンタカー利用者宿泊助成金交付事業

能登半島の観光はレンタカーが便利!

 レンタカー会社にてレンタカーを借り、志賀町の宿泊施設(一部対象外あり)に宿泊した方を対象に、宿泊代金の一部を助成するものです。


  1. レンタカー会社の窓口にて、レンタカーの貸渡証を受け取ってください。
  2. レンタカーで能登半島の観光をお楽しみください。観光を楽しんだあとは志賀町へ。宿泊施設のフロントへ、レンタカーの貸渡証を提示してください。フロントにて貸渡証のコピーを作成します。
  3. 宿泊施設をチェックアウトするときに、宿泊代金からレンタカー助成額を差し引いた金額を支払います。この他の手続きは必要ありません。

【 助成額 】

軽自動車2,000円/泊
6人乗り以下(普通車)のレンタカー3,000円/泊
7~10人乗り以上(ワンボックス等)のレンタカー4,000円/泊
2ナンバー(バス等)11人乗り以上のレンタカー5,000円/泊
1・4ナンバー(普通貨物車)のレンタカー2,000円/泊


【 利用上の注意 】

  • レンタカー利用者又は搭乗者のうち1名が助成対象となります。
  • 最長3連泊までの助成となります。
  • 志賀町が行う「地域交流型合宿等助成金交付事業」との併用はできません。
  • 一回のレンタカー契約で一度ご利用いただけます。
  • 宿泊先の施設にコピー機がない場合がございますので、コンビニ等でコピーをお願いする場合がございます。

宿泊予約サイトをご利用の際、一部レンタカー会社では貸渡証の借受人欄に名前が表示されない場合がございます。

その場合はお客様の免許証をコピーさせていただきますので、ご了承ください。

【 助成対象外 】

  1. レンタカー貸渡証が無いもの、レンタカー貸渡証の借受人欄に、法人名が記載されている場合。
  2. 帰省客等で親類や友人宅に宿泊する場合。
  3. 志賀町内のレンタカー事業者を利用したもの以外で、レンタカーの利用前、返却後に宿泊した場合。
  4. 宿泊施設からの申請が、レンタカー貸渡証の返却日から1か月を経過した場合。
  5. レンタカー貸渡証の写しに宿泊施設の記名が無い場合。
  6. リース契約により車両を借り上げた場合。
  7. その他、町が不適当と認める場合。
 

関連ファイル


お問い合わせ先

【お問い合わせ先】
一般社団法人 志賀町観光協会
https://shika-guide.jp/contact)
TEL:0767-42-0355


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