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不育治療費助成事業


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ページID:0002542 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 不育治療を行っているご夫婦の経済的負担の軽減をはかるため、不育治療費助成事業 [PDFファイル/82KB]を行います。

助成対象

 不育症に関する治療費を支払った場合で、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が45歳未満であること。ただし、申請者は、治療日において志賀町に住所を有し、夫婦の前年度所得の合算が730万円未満である場合に助成されます。

  • 「不育症」とは医療機関において不育症の診断を受けた場合をいいます。
  • 「治療費」とは不育治療に関する保険給付適用外の検査費および治療費をいいます。

治療種類等

表1
区分 不育治療費
治療種類 保険給付適用外の不育症の治療(検査を含む)
対象者 治療期間初日の年齢が45歳未満
注意事項
  • 保険給付が適用される不育治療費については妊産婦医療費助成制度をご利用ください。
  • 差額ベット代・食事代等は助成対象にはなりません。

助成内容

  • 不育治療は、年度あたり30万円を限度に助成します。

手続きの方法

【申請期間】
 *不育治療については、治療を終了した月の翌月の初日から1年以内

【申請書類】

関連ファイル

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