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父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。児童が、中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※※次のような場合は手当は支給されません※※
児童が...
父・母・養育者が...
手当は県知事の認定を受けると、町が受理した日の属する月の翌月から支給されます。
| 3・4月分 | 5月9日 |
|---|---|
| 5・6月分 | 7月11日 |
| 7・8月分 | 9月11日 |
| 9・10月分 | 11月11日 |
| 11・12月分 | 1月9日 |
| 1・2月分 | 3月11日 |
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 児童が1人のとき | 月額 46,690円 | 月額 11,010円~46,680円 |
| 児童が2人のとき (2人目から1人につき) |
加算額 11,030円 | 加算額 5,520円~11,020円 |
※受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年を経過したとき、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合は、手当が2分の1になります。
※原則として、年に1回消費者物価の変動に基づいて手当額が見直されます。
手当を受ける人の前年の所得が政令で定められた限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者の所得についても限度額以上ある場合は支給停止になります。
| 扶養親族等の数 | 受給者所得 | 配偶者および 扶養義務者等所得 |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 以下1人増につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | |
ひとり親家庭の父または母、およびその児童(18歳になった年度末まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)の健康保険の対象となった入通院費および調剤費の負担額が対象となります。父母のいない家庭は児童分のみ対象となります。
ただし、資格の取得には児童扶養手当に準じた所得制限があります。
保険適用となった医療費の一部負担支払額の1か月の合計から1,000円を差し引いた額。
児童については、保険適用となった医療費の一部負担支払額全額。
※申請期限は、医療費を支払った日の翌日より1年です。期限が過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。
※高額療養費や付加給付の該当分になるかどうか確認するため、領収書は月ごとにまとめて提出ください。
申請月の翌月の最終金曜日
児童(18歳になった年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者、および心身に障害を有する児童を養育している保護者に対して支給されます。
【お知らせ】
平成30年4月1日より、18歳未満の児童を養育しているひとり親(父子家庭)の保護者も支給されることとなりました。該当と思われる方はお問い合せください。
6月、9月、12月、3月
認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込みます。
小学校または中学校に入学する児童を養育するひとり親家庭等の母、父または養育者で、志賀町に住所を有する人
児童1人につき30,000円
小学校または中学校に入学した日からその日の属する年の5月31日
志賀町 子育て支援課