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未熟児養育医療給付制度


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ページID:0002527 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは

 医師が入院養育を必要と認めた未熟児が、NICU(新生児集中治療室)等をもつ指定養育医療機関で治療を受けることとなった場合、申請によりその医療費は、公費により負担されます。

支給対象となる人

 対象となる人は、次のいずれかに該当する人です。
1 出生時の体重が2,000グラム以下
2 生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す
(ア)一般状態

  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの

(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

(オ)黄だん
 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの

手続きの方法

 下記の必要書類をご持参のうえ、役場住民課まで申請してください。

必要書類

  • 養育医療給付申請書(表面)・地方税情報に係る同意書(裏面)
  • 養育医療意見書 指定医療機関から
  • 世帯調書
  • 健康保険証の写し 扶養義務者と対象児童のもの
    ※国民健康保険の場合は世帯全員分
  • 印鑑
  • マイナンバーカード もしくは 本人確認ができる運転免許証など
  • 志賀町において、所得税額が確認できない場合は、所得課税証明書を前住所地からお持ちいただく必要があります。
    1~6月に申請される場合・・・前々年の所得課税証明書
    7~12月に申請される場合・・・前年の所得課税証明書

支払いについて

  • 未熟児養育医療で保険対象のもの ・・・町が負担します。
  • 病院に支払うもの ・・・次のようなものは養育医療の給付対象外となりますので、病院から請求があります。(例)差額ベット代、紙おむつ代、保険のきかない薬、医療用器材 等

関連ファイル

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