18歳までのお子さんの医療費(保険適用分)が無料になります。
子どもの医療費助成制度は、子育て世帯の経済的負担の軽減と子どもの病気の早期発見と治療を促進することを目的として実施しています。現物給付と償還払いがあります。
支給対象者
- 志賀町に住民登録がある0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までのお子さん
- 進学のため町外へ転出されるお子さんを、町内に住所を有する保護者が扶養している場合も対象となります。
助成対象の医療費
- 保健医療機関等に負担した医療費(保険適用分)
- 高額療養費や付加給付等があるときは、それを差し引いた額(入院時など医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証を提示してください。)
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助成対象とならない医療費
- 自費診療、予防接種、薬の容器代、文書料、入院の差額室料や食事代(本人負担分)
- 初診時選定療養費(かかりつけ医からの紹介状を持たずに大病院(200床以上)を受診した場合に発生する追加料金)
- 学校等(保育所、幼稚園、小学校、中学校など)で起きたケガについて「災害共済給付制度」の対象となる場合
- 交通事故など第三者行為による診療の場合
受給資格登録申請
受給資格者証を交付しますので、下記の必要書類を添えて申請書を提出してください。
助成申請をしてください。(償還払いの場合)
受給資格証、医療機関の発行する領収書をご持参のうえ、子どもの医療助成申請書に必要事項を記入し、申請してください。
<注意点>
申請期限は医療費を支払った日の翌日から1年です。
- 高額医療や付加給付の対象の有無を確認するため、領収書は出来るだけ月ごとにまとめて申請をお願いします。
- 高額医療や付加給付の対象となる場合は、先に加入保険者で手続きを済ませ、給付決定通知を受け取ってから、その給付金額のわかるものと領収書を合わせて持参のうえ、申請をお願いします。
加入保険や保護者、住所、振込先口座の変更について
勤務先の変更で加入保険が変わった場合や住所・振込先に変更が生じた場合は、資格内容変更届を提出してください。
必要書類
<外部リンク>
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