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教育委員会は各学校の施設を教育以外の目的に使用することを許可しています。
使用に関しては、詳細事項を参照のうえ、申請書を提出してください。
| 使用条件 | 教育上支障があると認められるもの、学校内の秩序を乱すと認められるもの、営利を目的とするもの等を除き、条件を満たせば使用可能です |
|---|---|
| 申請用紙 | 所定の申請用紙を志賀町ホームページよりダウンロードし、所定の項目に記入のうえ各学校に提出して下さい 旧小学校施設については、直接教育委員会に提出して下さい |
| 使用時間 | 午前8時から午後10時(ただし学校運営を優先とするため、必要があれば教育委員会と協議すること) |
| 受付期間 | 使用しようとする日を基準に3ヶ月前から10日前まで受付致します |
| 使用許可 | 申請書が学校経由で教育委員会に届きます 教育委員会内で協議後、許可書を申請者の代表者の方に郵送致します |
| 損害賠償 | 利用者が施設を故意又は過失によって損傷した場合は、原形に復し、又はその損害を補償しなければなりません |
| 鍵の貸し出し | 各施設の鍵は、役場管理室で保管しております 使用当日にお貸ししますが、他利用者等の都合上、遅くとも使用翌日の朝までに返却をお願いいたします(年末年始、土日祝祭日の場合は、変則となりますのでご相談ください) |