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すでに義援金(県一次~四次、町一次)の振込が完了している方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
ただし、り災証明書の被害区分が変更になった場合は、再申請が必要です。
(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
| 被害区分 | 対象 | 配分金額(1人あたり)※太字は直近の追加配分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県 (一次) (二次) |
県 (三次) (四次) |
県 |
町 (一次) (二次) |
||
|
死者 |
今回の震災により、死亡された方のご遺族 (申請不要) |
278万円 |
20万円 80万円 |
80万円 ― |
80万円 |
12万円 6万円 |
| 重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 【申請できる方】 |
17.5万円 |
10万円 ― |
― ― |
― |
5万円 2.5万円 |
| 精神 ・ 身体に著しい障害を受けた方 |
今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方 【申請できる方】 |
135万円 |
― ― |
― 90万円 |
40万円 |
― 5万円 |
| 被害区分 | 【申請できる方】 住居に居住していた世帯主 |
配分金額(1世帯あたり)※太字は直近の追加配分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県 (一次) (二次) |
県 (三次) (四次) |
県 (五次) |
町 (一次) (二次) |
||
| 全壊 |
り災証明書で「全壊」と認定された世帯 ※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊) |
278万円 |
20万円 80万円 |
80万円 ― |
80万円 |
12万円 6万円 |
| 大規模半壊 | り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 208.5万円 |
15万円 60万円 |
60万円 ― |
60万円 |
9万円 4.5万円 |
| 中規模半壊 | り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 139万円 |
10万円 40万円 |
40万円 ― |
40万円 |
6万円 3万円 |
| 半壊 | り災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 71万円 |
5万円 20万円 |
20万円 ― |
20万円 |
4万円 2万円 |
| 準半壊 | り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 59.5万円 |
― 10万円 |
25万円 ― |
20万円 |
3万円 1.5万円 |
| 一部損壊 | り災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | 20.5万円 |
ー 3万円 |
7万円 ー |
6万円 |
3万円 1.5万円 |
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
全住民一律5万円の配分は、石川県<外部リンク>に申請をお願いします。
(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 [PDFファイル/167KB]
※配分対象者・世帯主以外の方が申請する場合は委任状 [PDFファイル/43KB]が必要です。
(2)添付書類
(1)被災者支援窓口
場所:役場本庁舎大会議室、富来支所 第101会議室
時間:9時~12時、13時~16時(平日のみ)
(2)郵送 上記2(申請時に必要な書類)をお送りください。(郵送料は原則本人負担)
あて先:〒925-0198 羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 志賀町役場 会計課
今後も義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
(再度の申請は必要ありません。)
(1)配分対象および配分金額に関すること
義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
電話:076-225-1412
(2)配分、申請手続きに関すること
志賀町役場会計課
電話:0767-32-9110
時間:9時~17時(土曜日曜祝日除く)