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【令和6年能登半島地震】<義援金>石川県第五次および志賀町第二次の配分決定について


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ページID:0002252 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震で人的・住家被害を受けられた方へ

 すでに義援金(県一次~四次、町一次)の振込が完了している方は、改めて義援金の申請を行う必要はありません。
 ただし、り災証明書の被害区分が変更になった場合は、再申請が必要です。
 (義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)

【県】第一次~五次【町】第一次~二次配分

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
 ※義援金は、志賀町、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。

1.配分対象・配分金額

【人的被害】
被害区分 対象 配分金額(1人あたり)※太字は直近の追加配分  

(一次)
(二次)

(三次)
(四次)


(五次)


(一次)
(二次)

死者

行方不明者

今回の震災により、死亡された方のご遺族
【申請できる方】
災害弔慰金受給者

(申請不要)

278万円

20万円

80万円

80万円

80万円

12万円

6万円

重傷者

今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外

【申請できる方】
負傷した本人
(申請前に、役場会計課へ問い合わせてください)

17.5万円

10万円

5万円

2.5万円

精神

身体に著しい障害を受けた方

今回の震災により、精神または身体に著しい障害を受けた方

【申請できる方】
災害障害見舞金受給者
(申請不要)

135万円

90万円

40万円

5万円

【住家被害】
被害区分 【申請できる方】
住居に居住していた世帯主
配分金額(1世帯あたり)※太字は直近の追加配分

(一次)
(二次)

(三次)
(四次)

(五次)

(一次)
(二次)
全壊

り災証明書で「全壊」と認定された世帯

※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊)

278万円

20万円

80万円

80万円

80万円

12万円

6万円

大規模半壊 り災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 208.5万円

15万円

60万円

60万円

60万円

9万円

4.5万円

中規模半壊 り災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 139万円

10万円

40万円

40万円

40万円

6万円

3万円

半壊 り災証明書で「半壊」と認定された世帯 71万円

5万円

20万円

20万円

20万円

4万円

2万円

準半壊 り災証明書で「準半壊」と認定された世帯 59.5万円

10万円

25万円

20万円

3万円

1.5万円

一部損壊 り災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 20.5万円

3万円

7万円

6万円

3万円

1.5万円

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

 全住民一律5万円の配分は、石川県<外部リンク>に申請をお願いします。

2.申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書…義援金配分申請書 [PDFファイル/167KB]
 ※配分対象者・世帯主以外の方が申請する場合は委任状 [PDFファイル/43KB]が必要です。

(2)添付書類

  1. 死亡した方のご遺族
    • 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
    • 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
    • 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  2. 重傷を負った方
    • 医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
  3. 精神・身体に著しい障害を受けた方
    • 障害見舞金支給決定通知書の写し
  4. 住家に被害を受けた方
    • 罹災証明書の写し
    • 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
    • 「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
  5. 通帳の写し または キャッシュカードの写し
    • 振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
    • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、委任状 [PDFファイル/43KB]を記入し、提出してください。

3.申請方法

(1)被災者支援窓口
 場所:役場本庁舎大会議室、富来支所 第101会議室
 時間:9時~12時、13時~16時(平日のみ)

(2)郵送 上記2(申請時に必要な書類)をお送りください。(郵送料は原則本人負担)

 あて先:〒925-0198 羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 志賀町役場 会計課

4.注意事項

  • 志賀町災害弔慰金・災害障害見舞金の対象となった場合、志賀町被災者生活再建支援金の申請を行った場合は、義援金の再申請を行う必要はありません。(義援金が不要な場合は、その旨お申し出ください。)
  • 義援金の支給にあたり、振込の通知等は発送しません。

 今後も義援金受入れ状況に応じ、追加配分がある場合は、同じ口座に振り込みます。
 (再度の申請は必要ありません。)

4.問い合わせ先

(1)配分対象および配分金額に関すること
 義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室)
 電話:076-225-1412

(2)配分、申請手続きに関すること
 志賀町役場会計課
 電話:0767-32-9110
 時間:9時~17時(土曜日曜祝日除く)

関連ファイル

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