ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > 上下水道課 > 指定給水装置工事事業者の登録・更新・変更について

指定給水装置工事事業者の登録・更新・変更について


本文

ページID:0002234 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の登録・更新・変更について

志賀町給水条例が適用される給水区域における給水装置の工事は、志賀町給水条例第7条1項の規定により「志賀町上水道管理者の指定」を受けた者でなければ施工することができません。
また、水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者各位におかれましては、有効期間内での更新が必要となります。有効期間までの間、随時受付を行いますので、期間内に手続きをお願いします。
(届出様式は関連ファイルからダウンロードする事ができます)

関連ファイル

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)