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水道・下水道の漏水減免


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ページID:0002229 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

水道・下水道の漏水減免

 次のような水道の水漏れがあった場合には、水道・下水道料金の減免制度があります。対象となる水漏れにより水道・下水道料金が高くなった場合には、漏水の修理を済ませてから減免の申請をしてください。

  • 減免の対象となる漏水
    1. 地下埋設管からの漏水
    2. 壁内や床下の給水管からの漏水
    3. 地上の配管からの漏水の場合は、保護材を巻いてあることが前提です。
    4. 下水道の場合は、汚水桝に水が流入しないことが必須です。
  • 減免される期間 1か月分
  • 減免される料金 漏水量の2分の1(水道)
  • 減免の申請ができる期間 漏水を認知してから60日以内
  • 申請書類 漏水減免申請書、修理着工前後の写真、修繕の領収書の写し

上下水道工事は、指定工事事業者へ

下記リンクをご確認ください。
志賀町指定給水装置工事事業者・志賀町下水道排水設備工事事業者一覧
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