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町営住宅使用料の納付相談について


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ページID:0002224 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルスの影響による休業や失業等で収入が減少し、町営住宅の家賃等の納付が困難な場合、徴収猶予の制度を利用できる場合があります。

  1. 徴収猶予を受ける場合は、まち整備課へ申請が必要です。
  2. 徴収猶予は、毎月20日までに受け付けた申請について当月分から適用し、期間は3カ月間とします。

※ 収入額によっては、制度の対象外となる場合もあります。

納付に不安のある方は、まち整備課にご相談ください。

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