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町営住宅の退去手続きについて


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ページID:0002222 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

町営住宅の退去手続きについて

1 退去届の提出

退去届に必要事項を記載のうえ、退去希望日の10日前までに提出してください。退去時に必要な書類(退去届用紙、退去チェックシート)はまち整備課にてお渡しいたします。
まち整備課で退去届を受理してから、事前協議・退去検査の日程についてご連絡いたします。

2 事前協議

まち整備課員が住宅に伺い、修繕箇所の指摘等を行います。確認できない場所がないよう、荷物の整理をお願いします。

3 退去検査の日までに次の事項を済ませ、検査に立ち会ってください

(ア) 住宅を原状に復する。(詳しくは退去チェックシートをご確認ください)

  • 住宅の汚損・破損については入居者の負担で必ず修理してください。
  • 汚れについては、大掃除程度の清掃をしてください。
  • ご自分で設置した浴槽・風呂釜及び工作物(エアコン、BS等アンテナ、その他)があるときは、退去日までに撤去してください。
  • 住宅周辺の花壇等の処理および除草をしてください。
    ご自分で植えた花木等も植え替えや処分をお願いします。

(イ) 家賃・共益費・駐車場料金に未納がある場合、全額を納付してください。

(ウ)公共料金・自治会費等の精算
 退去の日までに電気・ガスの供給会社、役場上下水道室に解約の連絡をし、使用料金を精算してください。
 また、区への引越しの連絡も行ってください。

(エ) 電話の移転、郵便物の転送等の手続きをしてください。

4 退去検査

まち整備課員が伺いますので、「住宅の鍵(合鍵もすべて)」と「住宅備品の取扱い説明書」をお持ちください。
このときに 2 であげた事項が不十分な場合は、日を置いての再検査となる場合もあります。

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