ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > まち整備課 > 道路法第37条に基づく道路の占用制限について

道路法第37条に基づく道路の占用制限について


本文

ページID:0002211 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

概要

災害が発生した場合に、電柱の倒壊等により緊急車両等の通行や住民の避難が妨げられ、被害が拡大することを防止するため、町が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を制限します。

規制の概要

  1. 占用を制限する道路の区域
    町が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を禁止します。
  2. 既存電柱の取扱い
    占用制限日前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。
  3. 制限開始日
    令和5年4月1日から

関連ファイル

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)