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道路施設に破損事故を起こされた方へ


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ページID:0002209 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 自動車事故等により志賀町が管理する道路施設を破損された場合、そのままの状態で放置されますと二次的な事故を発生させてしまう恐れがあります。

 事故を起こされた方の責任で早急に道路施設を復旧する必要がありますので、まずは本人もしくは保険会社等により志賀町まち整備課(0767-32-9211)までご連絡願います。また、下記の事故報告書を速やかに提出してください。

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