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道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車などの通行に支障となる場合があります。歩行者や自動車などの通行や、強風や大雨時の安全確保のため、樹木の管理にご協力をお願いいたします。
※緊急の場合には、道路管理者が道路の交通の支障となる樹木の枝等を予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、次のとおり、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採、または枝払いをお願いします。
1.道路、歩道へ樹木は張り出し、通行への障害がある(又はその恐れがある)
2.倒木、折れ枝の落下などによる通行への障害がある(又はその恐れがある)
自転車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
高さについては、車道の場合「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に通行障害になる樹木等を設置してはならないと規定されております。
樹木等が道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。

伐採作業時には次のことに特に注意して作業を行ってください。