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【令和6年能登半島地震】応急仮設住宅(建設型)について


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ページID:0002203 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

入居申込及び入居のご相談は下記の連絡先まで

志賀町役場 まち整備課 仮設住宅担当
住所:羽咋郡志賀町末吉千古1番地1
Tel:0767-32-9211

応急仮設住宅

対象期間:
 建築工事が終了した日から2年以内
(災害時に借家・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
 ※応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で令和7年12月31日まで)

対象者:
 (1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
 (2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
 (3)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者
 (半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
 (4)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

※家賃は無料です。
※駐車場は1台のみ確保してあります。
※このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

仮設住宅一覧

 (1)とぎ第1団地 旧JA志賀富来支店駐車場
 (2)とぎ第2団地 富来健民ホッケー競技場
 (3)とぎ第3団地 富来湾漁業倉庫跡地
 (4)とぎ第4団地 旧富来小学校運動場
 (5)とぎ第5団地 稗造公民館グラウンド
 (6)とぎ第6団地 領家町所有地(富来支所横)
 (7)とぎ第7団地 酒見ゲートボール場
 (8)とぎ第8団地 富来小学校グラウンド
 (9)しか第1団地 旧堀松保育園跡地
 (10)しか第2団地 柴木運動公園

 現在の空き戸数一覧 [PDFファイル/283KB]

申請書類

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