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令和3年7月に静岡県熱海市において、危険な盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことを踏まえ、従来の「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
石川県が規制区域を指定し、令和7年1月1日から規制を開始する予定です。規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要となります。
盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとなります。規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可や届出の対象となります。
規制区域は、基礎調査を実施した上で指定することとなっており、法律による規制は規制区域の指定後に適用されます。

規制区域内で下記に該当する工事を行う場合は規制の対象となり、許可申請が必要です。また、特定盛土等規制区域においては、許可申請ではなく届出が必要となる場合があります。

〇詳細については石川県建築住宅課(Tel:076-225-1776)までご相談ください。
申請書等様式 [Wordファイル/80KB]はこちら
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)<外部リンク>