令和6年能登半島地震で住居が被災したことにより、応急的な住まい(※)に居住していた人が、石川県内の住まいに住み替える場合の転居費用を助成します。
※応急的な住まい・・・建設型応急住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅、民間賃貸住宅、親戚・知人宅など
対象者
次のいずれかに該当する人が対象です。
- 半壊以上で、り災証明書の交付を受けた人
- 長期避難世帯、敷地被害解体世帯の人
- 建設型応急仮設住宅、賃貸型応急仮設住宅(みなし)、公営住宅入居者で、供与期間内に退去した人
申請期間
転居した日から6か月以内
(令和6年10月7日以前に入居した場合は、令和7年4月6日まで)
補助金額
対象事例と補助金額
表1
| NO. |
対象事例 |
補助金額 |
| 1 |
恒久的住まい(自宅、民間賃貸等)への引っ越し費用 |
一律10万円 |
| 2 |
民間賃貸住宅入居の際の初期費用 |
一律20万円 |
| 3 |
公営住宅入居の際の初期設備費用 |
一律10万円 |
各詳細は、早見表 [PDFファイル/211KB]でご確認ください。
住宅の引っ越し費用について
申請時の注意
- り災証明を受けた複数の世帯が、同一の住宅に入居する場合は、一つの世帯とみなします。
- 申請は、り災証明を発行した市町で行ってください
申請対象外
- 避難所からの移動
- 被災住宅に居住しながら修復した場合
- 県外から、又は県外への転居
申請は世帯ごとに1回のみ行うことができます。
申請書類
※補助対象事業費の記載は志賀町で行いますので、記載しないでください※
関連HPリンク
住まいの再建に向けた支援について | 石川県 (ishikawa.lg.jp)<外部リンク>
<外部リンク>
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