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【令和6年能登半島地震】被災した宅地の復旧支援事業


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ページID:0002199 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 令和7年8月から対象となる者の条件を拡充しました。
 令和6年1月1日まで遡及して申請が可能です。 
詳細は下記から↓

 本事業は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。

1.対象となる者 (令和7年8月から拡充しました!)

  1. 志賀町内で住まいを再建する者
  2. 志賀町内にある被災した宅地の所有者、管理者または占有者
     ※管理者又は占有者は、所有者の工事の施工について承諾を得たものに限る
  3. 地震による全壊・半壊解体世帯で、地震発生時に志賀町内に居住していたものが、志賀町内の宅地において住まいの再建を行う者(再建先の宅地を占有する場合は、当該宅地の所有者から承諾を得た者に限る)。
    ※新たに新築、譲渡により取得する宅地又は借りた宅地のほか既に所有している宅地も対象。ただし、発災後に造成された宅地、新築建売の宅地、農地は対象外。

 ※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第(平成12年法律第57号)9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に位置する宅地及びに家屋については、工事前に必ず相談が必要になります。

2.対象となる宅地

令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まれない)の用に供されていた土地

補助対象となる例(対象)

 〇戸建て住宅
 〇アパート及びマンション(1宅地、1所有者とみなす)
 〇併用住宅のうち住宅の用に供する部分

補助対象とならない例(対象)

 ×住宅となる家屋がない倉庫・納屋
 ×店舗
 ×事業所・事務所
 ×工場
 ×事務用倉庫
 ×社宅
 ×その他住宅とは認められない建築物

3.対象となる工事

対象となる工事の画像

  • 復旧工事
     宅地被害に対し原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事。ただし、構造基準を満たすものへの変更を含む。
     (1)のり面の復旧工事
     (2)擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む)
     (3)地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む)
  • 地盤改良工事
     液状化が発生した区域における再発防止のための住宅建屋(住宅及び住宅に付属する用途に 供する建築物)下の地盤改良工事。
  • 住宅基礎の傾斜復旧工事
     住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事。(ジャッキアップ等)

※上記に関する調査及び設計費を含む
※復旧工事は原形復旧を基本とするが、構造基準を満たすものへの変更は対象とする
※令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって、すでに工事が完了しているものも含む
※工事については、交付申請日から1年以内に完了するものとする
※対象工事の範囲は、令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要と認められる部分とする
※傾斜修復工事は「耐震改修工事の補助金」と併用不可

4.対象外の工事

  • 併用住宅の用に供される宅地における工事で非住宅部分に相当する工事
  • 復旧工事等に要した費用が50万円以下の工事
  • 対象となる宅地に適用される法令、条例及び規則に違反していたり、建築基準法上に基づく命令や、監督処分などを受けている宅地における工事

5.補助額

 被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額。
 最大上限額:958.3万円(対象工事実額:1200万円)

 例)対象工事実額が650万円だった場合
 (650万-50万)×(5/6)=500万(補助金額)
 150万(個人負担額)

 ※対象工事実額とは対象工事に関する調査、設計、工事に要した費用の合計
 ※対象工事実額が1200万円を超える場合は、一律958.3万円とする(補助の上限)
 ※補助額に1000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる
 ※補助金の交付を受けようとする被災宅地の所有者等は、対象工事実額が安価になるよう努めるものとする

被災宅地等復旧支援事業工事 申請書類

 補助事業認定申請書 [PDFファイル/172KB]
 補助金交付申請書 [PDFファイル/159KB]
 補助金の請求 [PDFファイル/149KB]
 補助事業変更等承認申請書 [Wordファイル/15KB]

代理受領制度

 申請者(建物所有者等)との契約により工事施工者等が、申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することで、申請者は工事 費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。
 補助金の請求(代理受領) [PDFファイル/162KB]

6.その他

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