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令和7年8月から対象となる者の条件を拡充しました。
令和6年1月1日まで遡及して申請が可能です。 詳細は下記から↓
本事業は、令和6年能登半島地震により発生した宅地被害において早期の宅地復旧と被災者の負担軽減を図るため、個人施工の復旧工事等に対する費用の一部を支援(補助)するものです。
※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第(平成12年法律第57号)9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に位置する宅地及びに家屋については、工事前に必ず相談が必要になります。
令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まれない)の用に供されていた土地
〇戸建て住宅
〇アパート及びマンション(1宅地、1所有者とみなす)
〇併用住宅のうち住宅の用に供する部分
×住宅となる家屋がない倉庫・納屋
×店舗
×事業所・事務所
×工場
×事務用倉庫
×社宅
×その他住宅とは認められない建築物

※上記に関する調査及び設計費を含む
※復旧工事は原形復旧を基本とするが、構造基準を満たすものへの変更は対象とする
※令和6年能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等であって、すでに工事が完了しているものも含む
※工事については、交付申請日から1年以内に完了するものとする
※対象工事の範囲は、令和6年能登半島地震により被災した箇所及びその修復のために必要と認められる部分とする
※傾斜修復工事は「耐震改修工事の補助金」と併用不可
被災宅地の所有者等が対象工事の施工に要した額(対象工事実額)から50万円を控除した額に6分の5を乗じた額。
最大上限額:958.3万円(対象工事実額:1200万円)
例)対象工事実額が650万円だった場合
(650万-50万)×(5/6)=500万(補助金額)
150万(個人負担額)
※対象工事実額とは対象工事に関する調査、設計、工事に要した費用の合計
※対象工事実額が1200万円を超える場合は、一律958.3万円とする(補助の上限)
※補助額に1000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる
※補助金の交付を受けようとする被災宅地の所有者等は、対象工事実額が安価になるよう努めるものとする
補助事業認定申請書 [PDFファイル/172KB]
補助金交付申請書 [PDFファイル/159KB]
補助金の請求 [PDFファイル/149KB]
補助事業変更等承認申請書 [Wordファイル/15KB]
申請者(建物所有者等)との契約により工事施工者等が、申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することで、申請者は工事 費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。
補助金の請求(代理受領) [PDFファイル/162KB]