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【令和6年能登半島地震】住宅の応急修理について(災害救助法)


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ページID:0002197 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 申込期限:令和8年9月30日(水曜日)まで延長

 災害救助法が適用された場合に、災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行うことで(自治体が業者に依頼し、修理費用を自治体が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
 完了期限:当面設定しない

※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。
 チラシ:住宅の応急修理制度 [PDFファイル/185KB]

制度の概要について

対象者

  • 災害により被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」
    「準半壊」の判定を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者。

 ※罹災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住が可能となる場合は、制度の対象となります。
 ※住宅のみが対象となります。納屋や車庫、空き家は対象となりません。

用の限度額

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合 : 706,000円以内(1世帯当たり)
  • 準半壊の場合 : 343,000円以内(1世帯当たり)

 ※費用は町から修理業者に直接支払います。
 ※限度額を超える部分は、自己負担となります。

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根や壁、床、ドア等の開口部の補修、上下水道等の配管など、居室、台所、トイレ等日常生活に必要欠くことのできない部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所となります。

表1
  工事例 備考
1 壊れた屋根の補修 瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む。
2 傾いた柱の家起こし 筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る。
3 破損した柱梁等の構造部材の取替  
4 壊れた床の補修 床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の補修を含む。
5 壊れた外壁の補修 土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。外壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。
6 壊れた基礎の補修 無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。
7 壊れた戸、窓の補修 破損したガラス(取り替えるガラスはペアガラスでも可)、カギの取替を含む。
8 壊れた給排気設備の取替  
9 上下水道配管の水漏れ部分の補修 配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。
10 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修 スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む。
11 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替 便器はロータンクを含むが、洗浄機能の付加された部分は含まない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。
  • 地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です。(古くなったものの取り替え
    は×)
  • 内装に関するものは原則として対象外ですが、床や壁の修理と併せて畳等や壁
    紙の補修が行われる場合については、上記の表のように取扱ってください。
  • 修理の方法は代替措置でも可です。(例:柱の応急修理が不可能な場合に壁を
    新設)
  • 建具(玄関扉、戸、サッシ)や設備(キッチン、トイレ、浴槽、給湯器)等のグレード
    アップは応急修理の趣旨・目的と合致しないため応急修理の対象とは言えません
    ので、必ず、変更する建具や設備が元々設置されていた製品の後継の製品であ
    ることを業者に確認してください。また、交換前の品番、機能等についても写真撮
    影するなどグレードアップではないことを示してください。

応急修理の完了期限(NEW!)

 申込期限:令和8年9月30日(水曜日)まで延長
 完了期限:当面設定しない

申込受付、連絡先

 志賀町役場 まち整備課(本庁舎2階)
 Tel:0767-32-9211

提出書類

申込者からご提出いただく書類

申込み時

  1. 住宅の応急修理申込書 [Wordファイル/41KB]
  2. 罹災証明書 ※コピー可
  3. 施工前の被害状況が分かる写真
  4. 修理見積書 [Excelファイル/24KB] ※後日提出可だが、工事決定に必要
  5. 資力に関する申出書 [Wordファイル/35KB]
  6. 住宅被害状況に関する申出書 [Wordファイル/38KB]

 ※申込時に見積等がない場合はこちらの申出書に記載してください。
 【新様式】住宅の応急修理申込書兼申込に関する申出書 [Wordファイル/49KB]

修理業者からご提出いただく書類

修理依頼受付後

  1. 請書 [PDFファイル/67KB] 請書 [Wordファイル/39KB]

工事の完了後

  1. 工事完了報告書 [Wordファイル/31KB]
  2. 修理前、修理中、修理後の写真台帳 [Wordファイル/50KB]
  3. 修理見積書の写し(変更のない場合は不要)

 (参考)手続きの流れ [PDFファイル/443KB]

その他の注意点

  • 原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真を撮影してください。(写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。)
  • 応急修理は、町が業者に直接工事代金を支払う制度です(現物支給)。業者へ工事代金の支払いが完了してしまうと制度を利用することができませんので、ご注意ください。

 住宅の応急修理制度にかかわるQ&A [PDFファイル/365KB]

関連HPリンク

住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震) | 石川県 (ishikawa.lg.jp)<外部リンク>

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