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志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金


本文

ページID:0002196 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

目的

 周辺環境に悪影響を及ぼすおそれのある老朽危険空き家の除却を促進し、もって町民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

補助対象経費・補助率・限度額

表1
補助対象経費 補助率 限度額
除却費 1/2 50万円

※宅内の家財道具等の撤去・処分費は補助対象外です。

補助対象となる物件

  • 志賀町内の空き家等であること
  • 一年以上使用していないことが常態であること
  • 外観目視による「志賀町老朽危険空き家等危険度判定基準表」 [PDFファイル/145KB]において、配点の合計が(60点以上)となるもの
  • 倒壊した際に、道及び隣家に干渉しうるもの
  • 上記の条件に合致し、老朽危険空き家等に認定されたもの
    ※認定申請前に電話や窓口で相談していただく必要があります。
    ※補助金の交付決定前に着手された場合は、補助金の対象になりません。

補助の条件・手続き等について(注意事項)

  • 更地(敷地に存在するものを全て撤去及び処分)とすること
  • 除却について全ての関係権利者の同意を得ていること
    ※所有者死亡の場合は全相続人
  • 解体施工業者は、建設業等の許可(土木・建築・解体)などを受けた者で、町内に事務所を有する施工業者又は町内に住所を有する個人事業者に限る
  • その他、「志賀町老朽危険空き家等除却事業費補助金要綱第4条(適用除外)」に記載

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