本文
近年、人口減少や高齢化に伴う本町の空き家問題は年々深刻化しており、とりわけ景観、防犯、防災といった観点から、廃屋、危険家屋の対応が地域における大きな課題となっている。こうした中、平成26年11月27日、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)が公布され、平成27年5月26日に同法は全面施行となった。そこで本町では、平成27年度に空家実態調査を実施、危険家屋の空家分布の現状等より、町民の生命、身体及び財産を保護することにより、安全にかつ、安心して暮らすことのできる生活環境を確保するとともに、空家等の活用を促進することにより、まちの活性化を図ることを目的として、法に基づき本計画を策定するものです。
本計画は、法第6条第1項に規定する「空家等対策計画」であり、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の基本指針に即して策定する。
また、志賀町第2次総合計画や志賀町創生総合戦略等の上位計画を踏まえ、その目的に沿うよう定めるほか、志賀町産業振興促進計画等の関連計画との連携・整合を図るものです。