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住宅の耐震診断・耐震化


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ページID:0002193 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 町では、地震による建築物の倒壊等の被害を未然に防止し、町民の安全を確保するため、1.簡易耐震診断(無料)、2.耐震改修工事(耐震設計(補強計画)、工事監理等も含む)(最大220万円に拡充)の費用に対する補助をしています。
 その他、町の耐震化に対する取り組みは、次の通りです。

 志賀町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2025 [PDFファイル/124KB]

対象となる住宅

 志賀町内に所有し、以下の要件を全て満たす住宅が対象となります。
 ※所有者と居住者が異なる場合は、所有者又は居住者の同意書が必要です。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造既存住宅(昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅も含む)
  • 木造2階建て以下の住宅
  • 現に居宅として使用している住宅
  • 在来軸組構法、伝統的構法および枠組壁構法による住宅

補助金の種類

1.簡易耐震診断(自己負担なし※)

 申請者から提出された図面やチェック表に基づいて行う診断で、(一社)石川県建築士事務所協会の斡旋により派遣された木造住宅耐震診断士が一般診断法により評点(参考値)を算定します。あくまで簡易的な診断となるので現地調査等はありません。費用は無料です。

 ※図面がない場合は床面積にかかわらず一律5,000円の自己負担が発生します。

2.耐震改修工事(補強計画(設計)・工事監理等を含む)(補助率10/10 上限220万円)

 耐震診断結果(上部構造評点)が1.0未満の住宅の耐震性を向上させるため、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修工事(補強計画(設計)・工事監理等を含む)に補助します。

 補助は、工事費用の10/10で上限が220万円です。220万円未満の耐震補強工事の場合は、自己負担なしで工事ができます。ただし、補助金の額を超えた分については、申請者の負担となります。
※耐震設計のみの場合は10/10で上限が10万円
※住宅金融支援機構「リ・バース60」の利子補給制度を利用する場合は当該額から最大57.5万円を減じた額となります。

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