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申請の受付け締切日は毎月10日で、申請書類に不備がなければ、当月の農業委員会定例総会(25日ごろ開催)に諮ります。
※申請書提出前の事前相談にご協力をお願いいたします。
農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第3条の許可が必要です。
農業委員会は農地の受け手の農業経営状態、経営面積等を審査して、基準に適合した場合に許可を出します。
農地法第3条許可申請書 [PDFファイル/343KB]
農地法第3条許可申請書 [Wordファイル/70KB]
令和5年4月1日より下限面積要件が廃止されました。これに伴い、農地法第3条による許可申請のうち、権利取得者が新規農地取得者(今までに農地を取得したことがない者)及び町外の者(ただし、過去に志賀町農業委員会において農地法第3条の許可を受けた者は除く)の申請につきましては、下記のとおり新たに対応します。
農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また農地を農地以外のものにするために売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し、県知事が許可することになっています。
農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するとともに無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断し、許否を決定することとなっています。
農地法第4条第1項許可申請書 [PDFファイル/184KB]
農地法第4条第1項許可申請書 [Wordファイル/35KB]
農地法第5条第1項許可申請書 [PDFファイル/215KB]
農地法第5条第1項許可申請書 [Wordファイル/36KB]
農地の賃借について、農地法第3条の手続きとは別に利用権設定の方法があります。この制度は、(1)安心して農地を貸せるしくみ(2)職業として成り立つ農業経営を育成するしくみを確立することを目的とし、農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、期限がきたら自動的に返ってくるなど、貸し手に安心な制度です。
手続きは利用権設定等申出書に利用権を設定する土地の所在等の必要事項を記入し、貸し手、借り手の連署・押印の上、農業委員会事務局へ提出してください。
利用権設定申出書 [PDFファイル/289KB]
利用権設定申出書 [Excelファイル/108KB]
農地の賃借を解約する場合には、県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、貸人、借人の合意により解約する場合には、農地を引き渡す期限前6ヶ月以内に成立した合意でその旨が書面(合意解約書)において明らかな場合は、30日以内の農業委員会に通知をすれば、契約終了の手続きができ、県知事の許可は必要ありません。
農地法第18条第6項の規定による通知 [PDFファイル/68KB]
合意解約書 [PDFファイル/48KB]
相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条の第1項の規定による届出書 [PDFファイル/89KB]
農地法施行規則第29条1号、農地法施行規則第53条14号の規定により、農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、事前に制限除外の農地の異動届の提出が必要です。
登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の証明(非農地証明)を受けることができます。
非農地証明を受けることができる土地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内にある農用地として定められた土地でない土地、農地法第51条第1項の規定による違反転用の処分等を受けていない土地又は農地基本台帳で小作地となっていない土地のうち、次に掲げる認定基準のいずれかに該当し、登記簿上の地目が農地である土地とする。
非農地証明願 [PDFファイル/74KB]
※非農地証明取得後は速やかに、法務局にて地目変更の手続きを行ってください。
★行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めがある場合を除く。)