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森林法の改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった人は町長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。