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令和6年能登半島地震及び令和6年能登半島大雨により被害を受けた農業者、畜産業者に対する農業機械、格納庫、畜舎等の機械、施設などの設備の修理、再取得の要望を受付します。
要望される方は、必要な書類を取り揃えて、申し込みをしてください。
要望に必要な書類は、農林水産課内にも置いてあります。
農業者支援施策説明会資料の「15」及び「16」に該当する次の支援
15 被災した農業用機械を修理・再取得したい [PDFファイル/279KB]
16 被災した格納庫やハウス等を修理・再整備したい [PDFファイル/285KB]
志賀町役場農林水産課 電話0767-32-9221
※志賀町役場大会議室にあった農業機械再取得等支援事業の申請申込等は、令和7年4月から農林水産課で行います。
平日(土日祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
(1)農業機械再取得等支援事業要望申込書 [Excelファイル/2.15MB]※1/農業機械再取得等支援事業要望申込書 [PDFファイル/547KB]
記載例 [PDFファイル/678KB]
(2)農業機械再取得等支援事業要望申込書チェックリスト [Wordファイル/31KB]/農業機械再取得等支援事業要望申込書チェックリスト [PDFファイル/207KB]
<添付書類(チェックリストにより必要なものを添付してください。)>
(要望の内容によっては上記以外に必要となるものがあります。)
添付書類の様式(必要に応じて活用してください。)
(3)被災証明書(兼申請書) [PDFファイル/114KB]※1
【参考】記載例 [PDFファイル/143KB]
※1 (2)のエクセルに上記用紙がシートに分かれてあります。
(4)見積が3社未満の理由書 [Wordファイル/24KB] /見積が3社未満の理由書 [PDFファイル/116KB]
(5)修繕が不可能なことの証明書
(6)被災施設及び機械の申立書 [Wordファイル/23KB]/被災施設及び機械の申立書 [PDFファイル/98KB]
■保険に加入すること等、再度の気象災害等による被災に備えた措置がされることが必須となります。
■小規模建築物※2の場合は、壁、柱、屋根等の主要構造部の一種以上の過半の修繕を行う際は建築確認が必要となります。(過半に満たない修繕であれば不要)
また、小規模建築物※2の増築、再建を行う場合は、都市計画区域内であれば、建築確認は必要となります。(都市計画区域外は不要)
※2 小規模建築物:木造では2階建て以下、延べ面積が500平方メートル、高さが13m又は軒高が9mを超えないもの
(1)交付申請時に提出するもの
様式第1号 補助金等交付申請書 [Excelファイル/30KB]/様式第1号 補助金等交付申請書 [PDFファイル/105KB]
(2)事業実施時期に提出するもの
(3)事業完了時に提出するもの