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起業・創業支援事業費補助金について


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ページID:0002117 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

起業・創業支援事業費補助金

目的

志賀町では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、町内で起業をされる方を支援し、開業率向上により本町産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、本町で起業する方々を支援します。

主な補助要件

対象事業

  1. 創業支援事業者の支援を受けて事業計画書を作成し、計画の実行性が確認された事業
  2. 業種は、製造業、情報通信業、卸売業又は小売業、宿泊業又は飲食サービス業、生活関連サービス業または娯楽業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する起業は除く)
  3. 町外又は町内からの移転による事業でないこと
  4. 仮設テント、仮設店舗または車両店舗による起業でないこと
  5. 継承による事業でないこと

対象者

  1. 志賀町に住所を有する者又は開業までに志賀町に転入される方
  2. 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない方
  3. 新事業所の事業活動に直接携わる方
  4. 起業に際し、志賀町商工会または富来商工会より指導を受け、起業後において商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受ける方
  5. 町内の金融機関または株式会社日本政策金融公庫から起業するため、貸付期間が3年間を超える長期の融資を受けた方

補助対象経費

  1. 新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費
  2. 機械・設備購入費
  3. 備品購入費
  4. 広告宣伝費(ホームページ作成費含む)
  5. インターネット環境等整備費

補助率および補助金の額

金融機関からの借入金と同額または補助対象経費の合計の2分の1のいずれか少ない額(上限200万円)+雇用1人につき50万円を加算 ※合計最大300万円を上限とする。

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