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この条例は、志賀町の恵まれた自然環境と良好な社会環境の保持に努め、教育の向上を図るため、制定されており、町内において旅館又はホテルを建築(既存の旅館等の増築、改築及び大規模な修繕を行う場合を含む。)を行う場合は、文書により町長に届け出ることが義務付けられています。
モーテル、カーテルその他名称のいかんにかかわらず、善良な風俗及び環境を損なうおそれのある建築物で、構造又は設備が下記のいずれかに該当するものを言います。
| 1 | 玄関及び帳場、フロント等が客との面接に適さず、又は付帯設備を設け、客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの |
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| 2 | 車庫又は駐車場から玄関及び帳場を経由せず、直接客室へ通じる出入口を有する構造であるもの |
| 3 | 客室定員に相応したロビー、談話室等自由に共用できる施設を有しないもの |
| 4 | 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等明らかに通常の旅館又はホテルと異なる構造であるもの |
| 5 | 形態又は意匠が周囲の清純な環境を害するおそれがあると認められるもの |
| 1.手続きの対象者 | 【建築主】 旅館又はホテルを建築(既存の旅館等の増築、改築及び大規模な修繕を行う場合を含む。)しようとする者 |
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2.手続きの詳細 |
■手続きの時期 ■添付書類
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| 3.様式 | |
| 4.提出先 |
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