本文
公害問題でお悩みのとき、これを解決するには以下の方法があります。
| ステップ1 | ○ 公害苦情相談窓口に相談する |
|---|
まず最初に、町の公害苦情相談窓口である環境安全課にご相談ください。
公害苦情の多くは、この段階で解決されます。
ステップ1で解決できず争いになった場合は、ステップ2、ステップ3に進みます。
| ステップ2 | ○公害紛争処理制度を利用する |
|---|
公害紛争の事案によって、次の(1)、(2)の方法があります。
(1) 石川県公害審査会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
詳しくは、石川県公害審査会のホームページをご覧ください。
(2) 公害など調整委員会にあっせん、調停、仲裁を申請する。
詳しくは、公害など調整委員会のホームページをご覧ください。
| ステップ3 | ○その他の解決手段 |
|---|
【公の機関によって強制的に解決したい場合】
(1)地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
(2)地方裁判所に仮処分を申請する。
【公の機関によって円満に解決したい場合】
(1)簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
(2)簡易裁判所で、起訴前の和解(即時和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。
・石川県公害審議会<外部リンク>
・公害等調整委員会(総務省)<外部リンク>