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愛玩動物を飼っている皆さまへ


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ページID:0002077 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

動物の愛護と適正飼養について

 志賀町では、町民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、動物による人の安全、身体及び財産に対する侵害を防止し、もって人と動物との共生社会の実現を目指すことを目的に、志賀町動物の愛護及び管理に関する条例を制定しました。この条例では、町の責務、町民の責務、飼い主の責務と遵守事項を定めてあります。
 町内でも、犬や猫などについての苦情が役場に寄せられます。犬や猫が好きな人ばかりではありませんし、好きな人でも自分の生活環境に害が及ぶと思わず、大きなトラブルになる場合がありますので、責任をもって飼養しましょう。

町の責務について

 必要な施策、啓発活動に努めること

町民の責務について

 愛護と町の施策に協力するように努めること

飼い主の責務について

  1. 飼い主として責任を自覚し、適正な飼養をすること
  2. 周辺の環境に配慮し、共生できる環境づくりを行うこと
  3. 終生にわたり飼養すること
  4. 飼養が出来なくなった場合、新しい飼い主を見つけること
  5. 不要な繁殖を防止するための措置を行うこと

飼い主の遵守事項について

  1. 健康管理に努め、治療など必要な措置を行うこと
  2. 動物の種類、数、習性に応じた施設を設けること
  3. 排泄物を適正に処理し、悪臭と害虫等の発生を防止すること
  4. 公共の場所や他人の土地を汚したり、損傷しないようにすること
  5. 異常な鳴き声や悪臭、毛の飛散で迷惑をかけないようにすること
  6. 飼い主を明らかにするための名札を装着すること
  7. 逃げて行かないように措置し、逃げた場合は捜索すること
  8. 災害が発生した場合は、適正な保護と管理を行うこと
  9. 注意喚起する必要がある場合は、分かるように措置すること

町の指導について

 飼い主の責務と遵守事項について指導

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