ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎 > 環境安全課 > 不法投棄防止のお願い

不法投棄防止のお願い


本文

ページID:0002072 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

【不法投棄防止のお願い】~解体廃棄物等の不法投棄が増えています~

 最近、志賀町内において、家屋や建物の解体に伴う廃棄物の不法投棄が相次いで確認されています。
これらは町の景観・自然環境・住民の安全を著しく損なう重大な問題です。

草木地内(1)(令和7年7月)の画像
草木地内(1)(令和7年7月)

草木地内(2)(令和7年7月)の画像
草木地内(2)(令和7年7月)

富来七海地内(令和7年6月)の画像
富来七海地内(令和7年6月)

福浦港(和光台)地内(令和7年8月)の画像
福浦港(和光台)地内(令和7年8月)

不法投棄を見かけたら

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃走したなど、このようなときは、すぐに警察へ110番通報してください。
「しない」「させない」を合言葉に、町民全体で不法投棄をさせない環境づくりを行いましょう。

通報時に、以下の事をお知らせください。

  • 不法投棄された場所
  • 不法投棄の発見日時
  • 不法投棄物の種類と量
  • 不法投棄を行っている人の特徴や人数
  • 不法投棄に使われた車のナンバーや車種

産業廃棄物の不適正処理(不法投棄、野外焼却、不適正保管など)を見かけたら
石川県不法投棄110番(石川県ホームページへ)<外部リンク>

不法投棄したときの罰則

個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方
法人の場合、3億円以下の罰金刑
*「未遂」も含まれ、処罰の対象となります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条から第34条)」より抜粋

不法投棄をさせないために

 不法投棄ごみの処理は、不法投棄した人にさせることが当然ですが、不法投棄者が不明な場合は
不法投棄をされた土地・建物の所有者(管理者)が処理を行うこととなります。
 そこで、土地・建物の所有者は、不法投棄させないようにする必要があります。

表1
こんな場所が狙われる
  • 柵などで囲いがなく、いつでもだれでも簡単に侵入できる。
  • 雑草が生い茂り、人の管理が行き届いていない様子。
  • 人や車の交通量が少なく、人目につきにくい。
  • すでに、ゴミが捨てられてしまっている。
不法投棄させないために
  • 囲いや柵を設置し、侵入できないようにする。
  • 雑草を刈るなどし、定期的に様子を見に行く。

*自分の土地にごみを放置したりすることも不法投棄になります。
*家庭ごみの野焼きは禁止されています。ルールに沿ってごみステーションへ出してください。

町では不法投棄監視パトロールを行っています

町では定期的に不法投棄パトロールを行っています。
不法投棄されたごみの中から捨てた人の手がかりがある場合、警察とともに連携して厳しく指導を行っています。