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ごみ処理券とごみ指定袋の取扱について


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ページID:0002067 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

ごみ処理券とごみ指定袋の取扱いについて

 志賀町では、平成23年10月1日から家庭系燃えるごみを全量有料化に移行し、令和2年10月1日からは、さらなる家庭ごみの減量(発生抑制)及び分別の徹底によるリサイクルの推進やごみの量に応じた負担の公平性を図るため、ごみ処理券(45リットル以下)に加えて、容量の異なる2種類のごみ指定袋(10リットル、20リットル)を導入しました。

 ごみの減量を図るうえでは、ごみを出すことへのコスト意識を持っていただくことが重要です。このことから、ごみ処理券やごみ指定袋を景品、粗品等として無料配布しないように、何卒趣旨をご理解いただきますようお願いします。

ごみ処理券とごみ指定袋

燃えるごみ処理券
燃えるごみ処理券の画像

粗大ごみ処理券
粗大ごみ処理券の画像

ごみ指定袋『10リットル』
  ごみ指定袋『10リットル』の画像

ごみ指定袋『20リットル』
ごみ指定袋『20リットル』の画像