許可制度
志賀町内において、一般廃棄物の収集、運搬の全部、一部を自らの業として行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)および志賀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という)の規定により、町長の許可が必要となります。
なお、「自らの業として行う」とは、許可を受けた法人(個人の場合は許可を受けた本人)が、自ら当該業務を行うことをいい、再委託等の行為は認めません。
許可要件
許可については、一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可要件を満たす者が許可申請を行った場合に許可を行っています。
許可(許可更新)申請
一般廃棄物収集運搬業の許可(更新)を受けようとする者は、下記のとおりの許可・許可更新申請書類等を環境安全課まで提出してください。
許可手数料
1件につき 10,000円
許可(許可更新)申請書
一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書 [PDFファイル/73KB]
添付書類
- 事業計画の概要を記載した事項
- 事業の用に供する施設の配置図、写真及び付近の見取図
- 申請者が(2)に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類
- 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
- 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
- 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イからヌに該当しない旨を記載した書類
- 環境大臣が認定する収集運搬に関する講習を修了した者にあって、その修了証の写し
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- 申請者が法人である場合には、直前の事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに市町村税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前の年における市町村税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 履歴書(法人にあっては、役員)
- 従業員名簿
- 収集・運搬車の車庫、積換場等の配置図、設計図(積換場に限る。)写真及び付近の見取図
- 収集・運搬車の写真(斜め前及び斜め後ろ)及び車検証の写し
- その他町長が必要があると認める書類
<外部リンク>
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