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枯草火災に注意


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ページID:0002029 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

枯草火災にご注意を

 町内で野焼きやゴミの焼却等が原因による枯れ草火災が多発しております。又、過去数年3月、4月に集中して枯れ草火災が発生しています。野外での焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、原則禁止されています。例外的に農業、漁業上必要なもの、風俗習慣上又は宗教上行事に関わるもの、日常生活で通常行われる軽微なものなど一部の焼却が認められていますが、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為をするときは、あらかじめ、消防署に届出が必要です。焼却行為には、火災の危険が伴いますので次の事項に十分注意して行ってください。

火入れを行う場合の注意点

  1. 監視人を必ず置きましょう。
  2. 火から離れるときは、完全に消火しましょう。
  3. 消火に必要な器具等を必ず準備しましょう。
  4. 風の強い日や空気の乾燥している時の火入れはやめましょう。
  5. 強風注意報や火災警報が発せられた場合は、火入れを中止しましょう。
  6. 火入れをする時は、延焼しないよう周囲の可燃物を除去しましょう。
  7. 日の出から日没までに行いましょう。
  8. 緊急に備えて消防への連絡体制を確保しておきましょう。

※火災とまぎらわしい煙又は火災を発する行為を行う際には、最寄りの消防署(分署)に届出をして下さい。(羽咋郡市広域圏事務組合火災予防条例第45条)

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