本文
令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします。
【JR西日本】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/104KB]
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方。
| 第1種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
|---|---|
| 第2種 | 精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
※お持ちの手帳が以下の場合、割引の対象になりません。
| 対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
|---|---|---|
| 第1種精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券 回数乗車券 普通特急券 定期乗車券(小児定期乗車券除く) |
5割 |
| 12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券除く) | 5割 |
| 第1種精神障害者の方および 第2種精神障害者の方 |
普通乗車券 ※片道100kmを超える区間 |
5割 |
介護者の方も割引を受ける場合、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
記載を希望する方は、健康福祉課または富来支所総合窓口へ精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。手帳に「第1種精神障害者」または「第2種精神障害者」のスタンプを押印いたします。
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)とお持ちの精神障害者保健福祉手帳をご用意の上、健康福祉課または富来支所総合窓口にて再発行申請をしてください。
※再発行には約1~2か月かかります。
健康福祉課または富来支所総合窓口にて申請をしてください。
※発行には約1~2か月かかります。
※有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の3か月前から更新申請ができます。