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精神障がい者に対する旅客運賃割引制度


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ページID:0001976 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日よりJR運賃の精神障害者割引制度がスタートします。

【JR西日本】精神障害者割引制度の導入について [PDFファイル/104KB]

対象者

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方。

表1
第1種 精神障害者保健福祉手帳1級
第2種 精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引の対象になりません。

  • 有効期限が切れた手帳
  • 顔写真がない手帳
  • 第1種、第2種の記載がない手帳

割引の概要

表2
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券
回数乗車券
普通特急券
定期乗車券(小児定期乗車券除く)
5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券除く) 5割
第1種精神障害者の方および
第2種精神障害者の方
普通乗車券
※片道100kmを超える区間
5割

介護者の方も割引を受ける場合、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。

利用方法等

  • 割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては、手帳を駅係員にご提示ください。
  • 乗車する際も、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
  • 割引内容、利用方法等に関する詳細につきましては、JRにお問い合わせください。
  • JR以外の鉄道運賃割引については、各鉄道会社によって取扱いが異なる場合があります。詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

記載を希望する方は、健康福祉課または富来支所総合窓口へ精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。手帳に「第1種精神障害者」または「第2種精神障害者」のスタンプを押印いたします。

顔写真が貼られていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

顔写真1枚(縦4cm×横3cm)とお持ちの精神障害者保健福祉手帳をご用意の上、健康福祉課または富来支所総合窓口にて再発行申請をしてください。
※再発行には約1~2か月かかります。

有効期限が切れた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

健康福祉課または富来支所総合窓口にて申請をしてください。
※発行には約1~2か月かかります。
※有効期限内の手帳をお持ちの方は、有効期限の3か月前から更新申請ができます。

必要書類

  • お持ちの精神障害者保健福祉手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書等
    ※年金証書等は、精神障害を事由に障害年金を受給している方のみ
  • 障害者申請書(窓口にあります。)
  • 同意書(窓口にあります。)※年金証書等で申請する方のみ
  • 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※更新欄がない方のみ
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの
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