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障害者虐待防止法について


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ページID:0001974 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

障害者虐待を防ぎましょう

 障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するものです。
障害者に対する虐待を防止することは、障害者の自立及び社会参加にとって極めて重要です。
平成24年10月に施行された障害者虐待防止法は、障害者に対する虐待を禁止し、虐待を受けた障害者を保護し、自立を支援することや、養護者に対して支援することを定めています。

障害者虐待とは?

  1. 養護者による障害者虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
  3. 使用者による障害者虐待

障害者虐待の類型

  1. 身体的虐待
     障害のある人の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
    (例)平手打ちをする・殴る・蹴る・つねる・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる・やけどやあざのできる暴行身動きの取れない状態にしたり、部屋に閉じ込めたりすること。
  2. 心理的虐待
     障害のある人に対して著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害のある人に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
    (例)バカ・アホなどの侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る・罵る・脅す・子ども扱いをする・意図的に無視する・仲間外れにする・人格をおとしめような扱いをする
  3. 性的虐待
     わいせつな行為をしたり、させたりすること。本人の前でわいせつなことを言ったり、わいせつな画像を見せたりすること。
    (例)性交・性器へのキス、性的行為の強要・裸にする・裸の写真を撮る・キスをする・わいせつな言葉・わいせつな映像を見せる。
  4. 放置・放棄(ネグレクト)
     障害のある人を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、他者による1.2.3の行為の放置等養護を著しく怠ること。
    (例)食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしないこと。必要な医療や福祉サービスを受けさせないこと、利用を制限させること。
  5. 経済的虐待
     障害のある人の財産を不当に処分すること、障害のある人から不当に財産上の利益を得ること。
    (例)本人の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使うこと。日常生活に必要なお金を渡さないなど。

連絡・通報・問い合わせ先

志賀町障害者虐待防止センター(志賀町役場健康福祉課内)
Tel:0767-32-9131
休日夜間:0767-32-1111(志賀町役場代表電話)
E-mail:kenkou-fukushi@town.shika.lg.jp