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NHK受信料減免(障がいをお持ちの方)


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ページID:0001970 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 次の基準に該当する場合、NHK放送受信料の全額または半額が免除となります。免除の適用を受ける場合は申請手続きが必要です。

免除基準

表1
全額免除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が町民税(住民税)非課税の場合。
半額免除
  • 視覚・聴覚障害者が世帯主かつ受信契約者の場合。
  • 重度の障害者※手帳をお持ちの方が世帯主かつ受信契約者の場合。

※重度の障がい者とは…
身体障害者手帳1級および2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方になります。

申請について

 印鑑とお持ちの障害者手帳を持参のうえ、本庁舎1階健康福祉課または富来支所総合窓口にてお手続きください。
※NHKに申請書が届いた月より免除となります。
※NHKで免除事由確認後、「免除受理通知書」がNHKより届きます。

受信料免除基準から外れてしまった場合

 障がい者の方の転居や死亡等により、免除基準を満たさなくなった場合は、すみやかにNHK放送局へ申し出てください。

【NHK金沢放送局】076-264-7010 受付時間:午前10時~午後5時(平日のみ)
【NHKふれあいセンター】0570-077-077 受付時間:午前9時~午後6時(土日・祝日も受付)

受信料免除事由調査について

 引き続き免除事由に該当するかについて、NHKより調査依頼があった場合は、町はNHKへ依頼事項について回答いたします。免除申請書に記載してあります注意事項をご熟読のうえ、申請ください。

注意事項

 NHK受信料の免除基準やNHK放送に関することは、すべてNHKが定めています。
NHKの受信契約やNHK放送が映らないといったお問い合わせは、上記のNHK放送局へお問い合わせください。

関連リンク

放送受信料の免除について(NHKホームページ)<外部リンク>