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石川県障害者温泉療養事業


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ページID:0001969 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

 石川県では、県内在住の障害者手帳をお持ちの方が指定の温泉旅館を利用された場合、料金の割引を受けることができる「障害者温泉療養事業」を実施しています。

対象者

表1
障害者 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している石川県内在住の在宅の障害者。
(施設に入所している方が施設の行事で宿泊する場合は対象になりません。)
付添いの方 重度の障害者(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)の付添い人。割引を受けられるのは、重度の障害者1人につき付添い人1人まで。

割引額

以下のいずれかを選択して受けることができます。

  • 宿泊利用1回(連泊含む)につき、3,000円まで
  • 日帰り利用1回につき、1,000円まで

※宿泊・日帰り利用合わせて年間3,000円までご利用いただけます。
※各年度(4月1日~翌年3月31日)に利用可能です。
※宿泊の利用料金が3,000円以下の場合、日帰り利用の利用料金が1,000円以下の場合割引を受けることができません。

利用等

割引を受けるには次のいずれかになります。

利用助成券の提出による割引

 本庁舎1階健康福祉課または富来支所総合窓口にて「指定宿泊施設利用助成券」を交付いたします。障害者手帳・印鑑を持参のうえ窓口までお越しください。
利用時、温泉旅館到着時にフロントに「指定宿泊施設利用助成券」を必ずご提出ください。

障害者手帳の提示による割引

 温泉旅館到着時にフロントにて障害者手帳をご提示ください。
 次の場合は、障害者手帳提示による割引を受けることができませんのでご注意ください。

  • 割引を受ける方が6人以上のグループの場合
  • 障害者手帳を忘れた場合
  • 日帰り利用の場合
  • 旅行会社を通した予約の場合

利用対象施設

下記石川県のホームページよりご確認ください。

関連リンク

障害者温泉療養事業(石川県ホームページ)<外部リンク>