お知らせ
令和3年4月診療分から、65歳以上の方も現物給付の対象となりました。
医療機関の窓口で「医療費受給者証」と「健康保険証」を提示していただくと、保険適用分は自己負担の支払いが不要となります。
心身障害者医療費助成制度
心身障害者に対し、保険診療分の医療費を助成します。
助成対象者
- 身体障害者手帳1~3級所持者
- 療育手帳AまたはB所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(令和2年10月診療分から)
※新規で対象となる方は、受給者証交付申請が必要となります。
助成内容
- 町から交付される受給者証を県内医療機関で提示することで、保険診療分(医療保険が適用された医療費)の自己負担がなくなります。
※県外の医療機関を受診した場合は、医療費を一旦支払った後、役場で申請をすることで後日口座振り込みにて払い戻しします。
医療費の払い戻しを受けるための申請方法
- 申請場所
役場健康福祉課または富来支所
- 申請に必要なもの
医療機関で発行された領収証、印鑑、振込先口座の通帳
その他注意事項
- この制度には所得制限があり、毎年更新の手続きが必要です。
- 窓口で支払った自己負担額から、高額療養費を差し引いた分を助成します。
- 保険が適用されない健康診断、予防接種、入院時食事療養費などは対象となりません。