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本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、訪問看護ステーション)で受給者証に記載されたものに限られています。また精神科以外での精神疾患の通院診療も対象となります。
現在通院している医療機関や、通院を希望する医療機関等が指定されているかどうかは、医療機関におたずねいただくか、都道府県担当課にお問い合わせください。
精神疾患を有し、通院による治療を続ける必要がある病状の方。
原則として医療費の1割負担となり、自己負担以外の分が支給額となります。ただし、
(*)世帯の市町村民税(所得割)の合計に応じて月の自己負担上限額が決まります。
*世帯の単位は、住民票上ではなく同じ保険に加入している家族を同一世帯としますす。