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介護保険サービスの種類


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ページID:0001921 更新日:2025年12月2日更新 印刷ページ表示

在宅サービス

家庭を訪問するサービス

(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが入浴・排泄の介助や、炊事・掃除・洗濯等の家事を援助します。

(2)訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。

(3)訪問入浴介護
入浴が困難な寝たきりの高齢者などの自宅に簡易浴槽を積んだ移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

(4)訪問看護
主治医と連絡を取りながら、看護師が病状の観察をしたり、入浴や排泄の介助、床ずれの手当てなどを行います。

(5)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが療養上の管理・指導を行います。

日帰りで施設に通うサービス

(1)通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで入浴・食事の提供やリハビリテーションなどが受けられます。

(2)通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで必要なリハビリテーションなどが受けられます。

施設に一時的に入所するサービス

(1)通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで入浴・食事の提供やリハビリテーションなどが受けられます。

(2)通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで必要なリハビリテーションなどが受けられます。

自宅を整備するサービス

(1)福祉用具の貸与
車椅子や特殊ベッドなど日常生活の自立を助ける用具が借りられます。

(2)福祉用具購入費の支給
入浴や排泄に用いる用具の購入費を上限内(1年につき10万円)で支給されます。

(3)住宅改修費の支給
手すりの取りつけや段差の解消など小規模な住宅改修に対して上限内(20万円)で費用が支給されます。

その他のサービス

(1)認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
痴呆の高齢者が共同生活をしながら、介護や身のまわりの世話などを受けます。
※要支援と認定された方は受けられません。

(2)特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどの入所者が、介護や身のまわりの世話などを受けます。

施設サービス

(要支援と認定された方は受けられません)

施設に入所して受けるサービス

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりなど常に介護が必要で、自宅では介護の困難な方が入所し必要な介護等が受けられます。

(2)介護老人保健施設
病状が安定した方が入所し、家庭に戻れるように、リハビリテーション中心の医療ケアと介護を受けられます。

(3)介護医療院
長期間にわたる療養上の管理が必要な方が入院し、介護や必要な医療が受けられます。

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